看護師復帰ブログではプロフィールでもお伝えしているように約10年看護師として
勤務後一旦異業種で働き再び看護師復帰をした経験があります。
今回ネフローゼ症候群に罹患し、職場復帰を目指しています
初めて入院にまで至った病気、ネフローゼ症候群について、入院の経緯をお伝えし
少しでも同じ症状の方の療養生活の参考になればと思います。
その時々の不安や悩み、また参考になったことをお伝えしていきます。
看護の知識もちょっとずつまとめてアウトプットしていきます。
休職に伴う給与はどうなる?
自己都合(病気、怪我、出産、育児、介護、留学など)による場合は一般的に企業は給与
の支払い義務はありません。ただし、休業期間が企業により異なるように、給与支払いも
支払うルールが違う場合があるため就業規則を確認しましょう。
生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」によると、令和4年から過去
5年間に入院経験がある方の直近の入院において、逸失収入(入院しなければ得られてい
たはずの収入)があった割合は17.4%という結果になりました。逸失収入の平均額は
30万2,000円、1日あたりの平均は2万1,000円で、収入も大きく減少してしまうことが
わかります。[注1]
入院すると、入院費用がかかるうえに収入も減少してしまい、家計への負担が
大きくなってしまいます
[注1]生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査《速報版》」
少しでも家計への負担を減らすためここでも救済措置はあります。
休職を伴う給与ポイント
●休職にともなう給与支払いについて就業規則を確認しよう
傷病手当金とは①支給される条件
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられ
た制度で病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合
に支給されます。
支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です
②仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
傷病手当金とは②支給される条件・期間
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から
連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して
支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いが
あったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことが
できない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度の
ため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は
その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては
傷病手当金は支給されません。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から
通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には
これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
傷病手当金の支払い手続きについて
傷病手当金の申請注意点
実際に休んだ日数を実績として計算するため、事後申請が基本であること
長期間休んでいて分割して申請する場合は、その都度、医師からの診断書などが必要なこと
ここがポイント
家計の毎月のローンや支払いを考慮すると、休業期間をまとめて申請すると、その間の
収入がストップします。また傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の
証明が必要になるので1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請することをお勧めします。
医師からの診断書が必要で料金は保険適応のため実費300円がその都度必要です。
傷病手当金について詳しくはこちら
病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
傷病手当金の申請について詳しくはこちら
健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
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