看護師ブログ:医療費控除

*本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
休職療養生活のお金について④医療費控除 マネー
休職療養生活のお金について④医療費控除

医療費控除

看護師ブログの管理者はプロフィールでも
お伝えしているように約10年看護師として勤務

一旦異業種で働き再び看護師復帰をした経験があります
今回ネフローゼ症候群に罹患し、職場復帰を目指しています

初めて入院にまで至った病気、ネフローゼ症候群について
入院の経緯をお伝えし少しでも同じ症状の方の療養生活の参考になればと思います

その時々の不安や悩み、また参考になったことをお伝えしていきます
看護の知識もちょっとずつまとめてアウトプットしていきます
今回は入院や通院にまつわるお金のなかで医療費控除についてあれこれ記載しています

何回相談しても無料!【保険見直しラボで保険相談】

医療費控除とは?

医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が
還付される場合があります。

控除の対象
・自己または自己と生計をともにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限る
・未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となる

医療費控除の算式

その年に支払った医療費から、保険金などで補填される金額と10万円または
所得金額の5%をひいた残りが医療費控除額となります。
※医療費控除により軽減される税額は適応される税率により異なります。

医療費控除の算式

控除の対象となる費用

・病院での診療費、治療費、入院費
・医師等の送迎
・入院の際の部屋代や食事代の費用
・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
・通院に必要な交通費
・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
・子供の歯列矯正費
・治療のためのリハビリ、マッサージ費用
・介護保険の対象となる介護費用

おむつ代の医療費控除について
傷病により6ヶ月以上寝たきりの状態で療養し、おむつを使用する必要があると
認められる場合のおむつ代(医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要)は
医療費控除の対象になります。

2年目以降、おむつ代の医療費控除を受ける場合、介護保険法の要介護認定を
受けている人は市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」を
「おむつ使用証明書」に代えることができます。

看護師ブログ・医療費控除イメージ

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除は年末調整で控除することができないため、確定申告を行う必要があります。
確定申告時領収添付は不要ですが明細書記載に必要なので申告時まで保管しておきます。
①医療費の通知、や領収書で医療費控除の対象になるか確認する
②医療費控除と還付の金額を計算する
③確定申告書と医療費控除の明細を作成する
④確定申告書と医療費控除の明細を税務署に提出する
⑤医療費控除で戻ってくる還付金を確認する


セルフメディケーション税制と併用不可

医療費控除を受ける場合、セルフメディケーション税制を受けることはできません。

セルフメディケーション税制とは
特例の医療費控除のことで、健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組を行う
個人がスイッチOTC医薬品の購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

セルフメディケーション税制の利用条件
・その年に対象の医薬品を世帯合計で12,000円以上購入している
・予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行っている
・受診時の領収書や結果通知表を保存している所得税・住民税を納めている
医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないため
確定申告の際はどちらがより控除額が大きくなるかを計算して申請してください。

医療費イメージ・看護師ブログ
医療費イメージ・看護師ブログ

関連記事はこちら

金についてこちら

前回記事はこちら

ネフローゼ症候群療養生活プチ情報体重・体組成計の選び方
ネフローゼ症候群療養生活プチ情報体重・体組成計の選び方

ネフローゼ症候群療養生活プチ情報体重・体組成計の選び方

タイトルとURLをコピーしました