
こんにちは♡
ねふなです
医療費控除
について
書き込んで
みたいと思います
医療費控除
今回は入院や通院にまつわる
お金のなかで医療費控除について
あれこれ記載しています

1.医療費控除
医療費控除
医療費を支払ったときは、確定申告を
行うことで所得税及び復興特別所得税が
還付される場合がある
控除の対象
1.自己または自己と生計をともにする
配偶者やその他の親族のために
支払った医療費
2.1月1日から12月31日までに
実際に支払った医療費に限る
3.未払となっている医療費は、実際に
支払った年の控除対象となる
2.医療費控除の算式
医療費控除の算式
その年に支払った医療費から
保険金などで補填される金額と
10万円または所得金額の5%をひいた
残りが医療費控除額となる
※医療費控除により軽減される税額は
適応される税率により異なる

3.控除の対象となる費用
控除の対象となる費用
病院での診療費、治療費、入院費
医師等の送迎
入院の際の部屋代や食事代の費用
医師の処方箋をもとに購入した医薬品
の費用
治療に必要な松葉杖など、医療器具の
購入費用
通院に必要な交通費
歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
子供の歯列矯正費
治療のためのリハビリ
マッサージ費用
介護保険の対象となる介護費用
おむつ代の医療費控除について
傷病により6ヶ月以上寝たきりの状態で
療養し、おむつを使用する必要があると
認められる場合のおむつ代
医師の発行するおむつ使用証明書が必要
2年目以降、おむつ代の医療費控除を
受ける場合、介護保険法の要介護認定を
受けている人は市町村長等が交付する
おむつ使用の確認書を
おむつ使用証明書に代えることができる

4.医療費控除の手続き
医療費控除の手続き
年末調整で控除することができない
⇒確定申告を行う必要がある
確定申告時領収添付は不要
明細書記載時に必要なので申告時まで
保管しておく
1.医療費の通知、や領収書で
医療費控除の対象になるか確認する
2.医療費控除と還付の金額を計算する
3.確定申告書と医療費控除の明細を
作成する
4.確定申告書と医療費控除の明細を
税務署に提出する
5.医療費控除で戻ってくる還付金を
確認する

5.セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制と併用不可
医療費控除を受ける場合
セルフメディケーション税制を
受けることはできない
セルフメディケーション税制とは
特例の医療費控除のこと
健康の維持増進及び疾病予防への
一定の取組を行う個人が
スイッチOTC医薬品の購入費用について
所得控除を受けることができる制度
セルフメディケーション税制の利用条件
1.その年に対象の医薬品を世帯合計で
12,000円以上購入している
2.予防接種や健康診断の受診など
健康のための一定の取組を行っている
3.受診時の領収書や結果通知表を保存し
所得税・住民税を納めている
※医療費控除とセルフメディケーション
税制の併用はできないため
確定申告の際はどちらがより控除額が
大きくなるかを計算して申請する

関連記事はこちら
前回記事はこちら

知識整理をしました
今回は
医療費控除を
お伝えしました
前回の記事も
ごらんくださいね♡


最後までご覧いただき
ありがとうございます
看護師ブログ:ねふなHappy
ワークライフバランスは
現役看護師が
ネフローゼ症候群発症
職場復帰を目指して
奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で
感じた不安など実体験を
同じ症状の方や看護や仕事に
悩む方の参考になればと思っています
約10年間異業種で働いた後
看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や
日常生活をHappyにする情報
提供できればと思っています