
こんにちは♡
ねふなです
今回は
お金と仲良く
付き合うこと
についてを
まとめています。

お金と仲良く付き合う

今回は看護師とお金について
社会保険料・住民税など
支払いについてまとめています

1.お金について考えるきっかけ

今回ネフローゼ症候群に罹患し
長期休職を余儀なくされた状況
「収入がストップしてしまう」
「復職できなければ金銭的には」と
漠然とした不安が募り
色々調べた事がきっかけです
病気による休職のため現在は
傷病手当金の支給もあり
金銭的には安心して
療養生活を送ることができています
傷病手当金について詳しくはこちら
2.休職中の支払いについて

休職中は給料での収入はありません
しかし傷病手当が出ています
ただ給与で引き落とされていたのものを
支払わないといけません
社会保険料・厚生年金・住民税
今まで給与明細を見てもつい
手取り額だけ気にしていたのですが
実際支払うとなると金額も何も
変わっていないのに
「お金が出ていく」と感じてしまいます
3.社会保険料

社会保険料
病気・怪我・死亡・出産・失業などの
リスクに備える公的保険制度を
維持するために支払う金額の事
医療保険制度・介護保険制度
年金制度・労災保険制度
雇用保険制度の全般を指す
会社員や公務員などの被用者が
加入する制度
自営業者などが加入する制度
それぞれの制度における
保険料の計算方法に違いがある
厚生年金保険料は加入者と
会社が折半して半分ずつを負担
4.国民保険

国民健康保険
市区町村が運営する公的保険制度
自営業者や年金受給者などの
被用者保険に加入していない方が対象
健康保険との違い
扶養の有無
企業が加入する健康保険では従業員の
扶養家族を含めて加入することがでる
国民健康保険は家族であっても
それぞれが加入する必要がある
給付金の種類
健康保険では出産手当金、傷病手当金
などの給付がある
国民健康保険にはこれらの給付がない
社会保険料傷病手当についてはこちら

保険料の計算方法
平等割
全世帯が負担する
均等割
被保険者の人数に応じて負担する
所得割
所得に応じて負担する
資産割
土地や建物などの所有する
資産に応じて負担する
などの合計で計算される
健康保険計算
給与などの報酬をもとにした
標準報酬月額を用いる
5.健康保険や厚生年金保険料

健康保険・厚生年金保険
保険料
月単位の納付が必要
算出には標準報酬月額が用いられる
※準報酬月額
原則として毎年4月〜6月、3か月分の
給与平均額から決定される
決定する報酬には月々支払われる
基本給に加え役職手当や通勤手当など
通勤定期券や社宅のような現物支給も
報酬として計算する
社会保険料
企業と従業員の双方が負担する
企業と従業員の負担割合は
社会保険の種類によって異なる
健康保険、厚生年金保険、介護保険の
保険料は、企業と従業員で折半する
労災保険
企業の全額負担
雇用保険
業種によって負担割合が異なる
企業のほうが多く負担する形

6.社会保険料支払い

企業は、休職中、給与の支払いは
原則として必要ない
休職中でも社会保険料は免除されない
(健康保険料・介護保険料を含む
厚生年金保険料)
従業員負担分・事業主負担分ともに
保険料を納める必要がある
そのため、給与から控除されていた
自己負担額を会社へ支払う必要がある
徴収方法は各企業により異なり
毎月の傷病手当金から支払うように
計画を組み込む家計管理が重要
7.住民税支払い

住民税支払い
休職に伴ない住民税も特別徴収から
普通徴収に切り替わる
(企業によります)
特別徴収
給与支払者が従業員等に毎月支払う給与
から市県民税を引き去り翌月10日までに
市町村に納入する制度
(給与明細で税金が引かれる)
普通徴収
毎月分を4期単位(3カ月毎)支払う
それなりの金額の支払いが必要
特別聴取から普通聴取への切り替えの
手続きは企業側実施することが多い
その後、市町村から納付書が届き
自己での支払いとなる
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前回の記事はこちら

今回は
お金と仲良く
付き合う
についてを
まとめてみました
前回の記事も
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