看護倫理綱領16項目

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看護倫理綱領16項目
看護師ねふな
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こんにちは♡
看護師ねふなです

  

復職に向けて
知識の整理をしました

 
今回は
看護倫理綱領16項目
について

お伝えします

看護倫理綱領16項目

看護職として働く基本となる、看護倫理綱領16項目をまとめています。

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看護職の倫理綱領

看護倫理
「医療倫理学に基づいた4つの原則」と「医療専門職の義務・規則の基礎となる2つの原則」から看護の倫理原則を土台としています。
これらの原則を守り、看護職が倫理的に正しい判断をするための行動指針として、看護職の倫理綱領(16項目)が設定されています。
以下の倫理綱領は日本看護協会作成の倫理綱領を元にまとめています。

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項目1:生命・尊厳・権利を尊重

1.看護職は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。
すべての人々は、その国籍、人種、民族、宗教、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、社会的地位、経済状態、ライフスタイル、健康問題の性質によって、制約を受けることなく、到達可能な最高水準の健康を享受するという権利を有している
看護職は、あらゆる場面において、人々の健康と生活を支援する専門職であり、常に高い倫理観を持って、人間の生命と尊厳及び権利を尊重して行動する。
いかなる場でも、尊厳及び権利を尊重し、常に人間的配慮をもって、その人らしい健康な生活の実現に貢献するよう努める。

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項目2:平等に看護を提供

2.看護職は、対象となる人々に平等に看護を提供する。
看護における平等とは、単に等しく同じ看護を提供することではなく、その人の個別的特性やニーズに応じた看護を提供することである。
人々の多様で複雑なニーズに対応するため、看護職は豊かな感性をもって健康問題の性質や人々を取り巻く環境等に応じた看護を提供し、人々の健康と幸福に寄与するよう努める。
個人の習慣、態度、文化的背景、思想についても尊重し、受け止める姿勢をもって対応する。

項目3:信頼関係に基づき看護を提供

3.看護職は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。
看護は、対象となる人々との間に築かれる信頼関係を基盤として成立する。
より良い健康のために人々と協調すること、信頼に確実に応えること、自らの実践について十分な説明を行い理解と同意を得ること、実施結果に責任を持つことを通して、信頼関係を築き発展させるよう努める。
専門職としての支援であることを自覚し、支援上の関係を超えた個人的関係に発展する行動はとらない。
対象となる人々の考えや意向が反映されるように、積極的な参加を促す。
また人々の顕在的潜在的能力に着目し、最大限に生かすことができるよう支援する。

項目4:選択の支援

4.看護職は、人々の権利を尊重し、人々が自らの意向や価値観にそった選択ができるよう支援する。
人々は、知る権利、及び自己決定の権利を有している。
これらの権利を尊重し、十分な情報を提供する。
その上で、保健・医療・福祉、生き方などに対する価値観や意向を尊重した意思決定を支援する。
意思決定支援は、情報を提供・共有し、最善の選択に合意形成するまでのプロセスを共に歩む姿勢で臨む。
対象者は自分自身で選択するだけでなく、知らないでいる選択や、決定を他者に委ねる場合もある。
自らの意思決定を適切に表明することが難しい場合も、対象者に合わせ情報提供を行う。
対象者の理解を得、意向を汲み取り、最善な合意形成となるよう関係者で協議する。
看護職は、その人の望む生活が実現できるよう、必要に応じて代弁者として機能し、権利の擁護者として行動する。
個人の判断や選択が、その人にとって最良となるよう支援する。

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項目5:秘密の保持

5.看護職は、対象となる人々の秘密を保持し、取得した個人情報は適正に取り扱う。
個別性のある適切な看護を実践するために、対象となる人々の秘密に触れる機会が多い。
正当な理由なく、業務上知りえた秘密を口外してはならない。
対象者の健康レベル向上を図るために個人情報が必要であり、多職種と緊密で正確な情報共有も必要である
個人情報の取得・共有の際には、対象者にその必要性を説明し同意を得るよう努める。
家族等との情報共有に際しても本人の承諾を得るよう最大限の努力を払う。
ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を適切に利用することにより、看護職だけでなく、対象者にとっても、健康に関する有用な情報をもたらす恩恵がある。
情報の正確性の確認や、対象者と看護職自身のプライバシー権の保護など、最新の注意を払ったうえで発信・共有する。
恩恵のみならず、リスクも認識する。

項目6:保護と安全の確保

6.看護職は、対象となる人々不利益や危害が生じているときは、人々を保護し安全を確保する。
看護職は、人々の生命や人権を脅かす行動や不適切な行為を発見する立場にある。
これらの行為に気づいた時には、人々を保護し安全を確保するよう行動する。
その際には、多職種で情報を共有し熟慮した上で対応する。
医療福祉活動の提供において、関係者による不適切な判断や行為がされる可能性がある。
いかなる害の可能性にも注意を払い、人々の生命と人権を守るよう働きかける。
非倫理的な状況に気づいた場合は疑義を唱え、適切な医療福祉活動が提供されるよう働きかける。

項目7:看護に責任をもつ

7.看護職は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をもつ。
看護職は、自己の責任と能力を常に的確に認識し、それらに応じた看護実践を行う。
看護実践において、説明を行う責任と判断及び実施行為とその結果に責任を負う。
看護職の責任範囲は保健師助産師看護師法に規定される。
法令を遵守し、自己の責任と能力の範囲内で看護を実践する。
自己の能力、責任を超えた看護が求められる場合は、支援や指導を得たり、業務の変更を求めたりして、安全で質の高い看護を提供するよう努める。
また、他の看護職に委譲する場合は自己及び相手の能力を正しく判断する。

項目8:能力の開発・維持・向上

8.看護職は、常に、個人の責任として継続学習による能力の開発・維持・向上に努める。
医療の進歩、社会的価値の変化にともない多様化する健康上のニーズに対応するために、高い教養とともに高度な専門的能力が要求される。
能力の開発・維持・向上に努めることは、看護者自らの責任ならびに責務である。
また、後進の育成に努めることも看護の高い質の提供保証するための責務である。

項目9:多職種協働

9.看護職は、多職種で協働し、よりよい保険・医療・福祉を実現する。
多職種で協働し、看護及び医療の受け手に対し最善を尽くすことを共通の価値する。
多職種協働においては、関係者が相互理解を深めることを基盤とする。
各々が能力を最大限に発揮しながら、より質の高い保険・医療・福祉の提供を目指す。
対象者の医療・看護への参画のみならず、研究や医療安全などでも協力を得る。
対象者とともにより質の高い保険・医療・福祉を作り上げることを促進する。

項目10:行動基準の設定

10.看護職は、より質の高い看護を行うために、自らの職務に関する行動基準を設定し、それに基づき実施する。
自らの職務に関する行動基準を設定、行動、自主規制を行うことは、専門職として必須の要件である。
行動基準は、各々の職務に求められる水準責務を規定したもので、専門的価値を支持するものである。
基準は組織的に行い、個人、組織としての基準を満たし、評価基準として活用する。
また社会の変化、人々のニーズの変化に対応させて、適宜改定する。
施設の特徴に応じた具体的・実践的な基準を作成より質の高い看護を行うように努める。

項目11:看護学の発展

11.看護職は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する。
看護職は、科学的知見並びに指針などを用いて看護を実践する。
また、新たな専門的知識・技術の開発に最善を尽くす。
開発された専門的知識・技術は蓄積され、将来のより質の高い看護の発展に貢献する。
研究や実践に基づき、看護の中核となる専門的知識・技術の創造と開発、看護政策の立案に努める。
その結果、看護学の発展及び人々の健康と福祉に寄与する責任を担っている。
医療福祉活動のあらゆる研究参加に対する人々の意向を尊重する。
いかなる場合でも人々の生命、健康、プライバシーを、尊厳及び、権利を尊重する。
それとともに、適切な保険・医療・福祉の提供を保障する。

項目12:看護職のウェルビーイング

12.看護職は、より質の高い看護を行うために、看護職自身のウェルビーイングの向上に努める。
質の高い看護を提供するためには、自らのウェルビーイングを守ることが不可欠である。
看護職が健康で幸福であることが、より良い看護の提供へとつながる。
また、対象者の健康と幸福にも良好な結果をもたらす。
ウェルビーイング向上のため、ワークライフバランスやメンタルヘルスケアに努める。
さらに、看護職の実践の場では、被曝、感染、ハラスメント、暴力などの危険が伴う。
すべての看護職が健全で安全な環境で働けるよう、個人と組織の両側面から取り組む。

項目13:品位の保持

13.看護職は、常に品位を保持し、看護職に対する社会の人々の信頼を得るよう努める。
看護は、看護を必要とする人々からの信頼なくしては存在しない。
看護職の社会的使命・責任を自覚し、専門職として品位を高く維持するように努める。
信頼は、知識や技術のみならず、誠実、礼節、品性、清潔、謙虚によるところが大きい。
専門領域以外の教養を深めるにとどまらず、社会的常識などをも充分に培う必要がある。
看護職は、その立場を利用して看護職の信頼を損なうような行為及び不正行為はしない。

項目14:社会正義

14.看護職は、人々の生命と健康をまもるため、さまざまな問題について、社会正義の考え方をもって社会と責任を共有する。
生命と健康に深くかかわる、あらゆる差別、貧困、様々な格差、気候変動、虐待、人身売買、紛争、暴力などについて、地球規模の観点から社会正義の考え方をもって社会と責任を共有する。
世界で起きている問題について知識を更新し、意識を高め、社会に発信するよう努める。
問題の潜在的な状況から予防的に関り、多職種や関係機関で連携し適切な対応をとる。
医療福祉活動による環境破壊を防止する責務を果す。
清浄な空気と水・安全な食物の確保、騒音対策など、人々の健康を保持増進するための環境保護に取り組む。
そして、人々の生命の安全と健康が守られ、平和で包摂的な社会の実現を目指す。

項目15:社会貢献

15.看護職は、専門職組織に所属し、看護の質を高めるための活動に参画し、よりよい社会づくりに貢献する。
質の高い看護を通じ、社会福祉に貢献するため、質の向上を図る使命を担っている。
政策や制度が社会の変化と人々のニーズに沿ったものとなるよう、制度の改善や政策決定、新たな社会資源の創出に積極的に取り組む。
看護職能団体に所属し、看護の質を高める活動に参加し、よりよい社会づくりに貢献する。

項目16:災害支援

16.看護職は、様々な災害支援の担い手と協働し、災害によって影響を受けたすべての人々の生命、健康、生活をまもることに最善を尽くす。
災害は、人々の生命、健康、生活の損失につながり、個人や地域社会、国、さらには地球環境に深刻な影響を及ぼす。
災害に対する意識を高め、専門的知識と技術に基づき医療福祉活動を提供する。
生命、健康、生活を守るため、平常時から政策策定に関与し災害リスクの低減に努める。
災害時は、災害の種類や規模、被災状況、初動から復旧・復興まで局面に応じ支援する。
また災害時は、資源が乏しく、平常時とは異なる環境下で活動する。
自身の安全を確保し、刻々と変化する状況とニーズに応じた医療福祉活動を提供する。
多種多様な災害支援の担い手と各々の機能と能力を最大限に発揮するよう努める。

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