安心して休もう休職手続

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安心して休もう休職手続
看護師ねふな
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こんにちは♡
看護師ねふなです

  

療養生活に

入るにあたり

おこなった

休職手続
について

お伝えします

安心して休もう休職手続

病気や怪我、育児に介護、様々な理由で仕事を休まないといけなくなることはあります。
欠勤なのか休業なのかで、待遇も変わります。
安心して仕事を休んで療養生活を送るためにも休職手続きは必須でした。
そんな休職についてまとめています。

1.休職

休職
仕事とは関係のない自己の都合により長期間休みたい場合、会社の判断で、雇用関係を維持したまま労働する義務を長期間免除すること
欠勤や休業との違い
欠勤
会社から労働の義務を免除されていないのに、自己都合で一定期間就労しないこと
有給休暇の取得によらない休みなどが該当します。
休職は計画的に行われるのに対して、欠勤は突発的な事情によって発生することが多いです。
休業
会社側の都合や法令の規定を理由会社から労働の義務を免除し一定期間就労しないこと
休業した労働者に対しては、生活保障等の目的で各種の手当・給付が用意されています
法令上認められている休業例
使用者の責に帰すべき事由による休業(労働基準法26条)
産前産後休業(同法65条1項)
業務上の負傷または疾病による休業(同法75条以下)
育児休業(育児介護休業法5条1項)
介護休業(同法11条1項)など

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2.休職理由と期間

休職理由
1.私傷病休職
 業務や通勤以外の原因による病気やケガを理由とする休職
2.私傷病以外の休職
1)自己都合休職
私傷病に当たる病気やケガに限らず、個人的な都合を理由とする休職
2)留学による休職
3)公職就任による休職
4)事故欠勤による休職
私傷病以外の自己都合による欠勤を意味する
欠勤ではあるものの、会社が認めることにより休職扱いとなる場合がある
5)起訴による休職
6)組合専従による休職
労働組合が使用者に対し、団体交渉の一環として要求するケースが多い
7)出向による休職
会社と労働者の雇用関係を維持したまま、労働者が別の会社で働く場合、元の会社を休職したものと取り扱われる

休職期間
期間を定めた法律はなく、各職場で設定されています。
一般的に数カ月~3年程度と言われていますが、各職場の就業規則で定めらています。

3.労災による休職

労働災害(労災)
業務が原因の傷病の場合
業務上の原因による負傷または疾病を理由に休職する場合は、労災として取り扱われます。
労災による負傷・疾病の治療は、健康保険が適用できません。
労災病院または労災保険指定医療機関では無償で治療を受けられます。
その他の医療機関で治療を受けた場合は、治療費全額がいったん自己負担になりますが、労働基準監督署へ請求すれば、治療にかかった費用全額の償還を受けられます。
労災によって被災労働者が受けた損害については、使用者である企業が一定の範囲で災害補償の義務を負い、実際の支払いは労災保険給付によってカバーされます。

4.休職中の給与・賞与

休職中の給与・賞与
会社が任意に決定することができます。
労働協約や就業規則に定められている場合は、その内容に従います。
給与
労働基準法第24条で定められたノーワークノーペイの原則(労働者が労務を提供していない場合使用者はその部分に対する賃金を支払う義務はない)に基づき、休職期間中は給与を支給しない対応が一般的です。
※休職理由が私傷病である場合、健康保険の傷病手当金が支給されるため、会社がその手続きを行うのが一般的です。
傷病手当について詳しくはこちら

賞与
給与と同様に休職期間中は支給しない対応が一般的です。
就業規則で賞与の査定期間と査定根拠が定められている場合、休職している従業員が査定期間内の一部を就労していた場合は、就労期間中の評価に基づく賞与を支給されることがあります。

5.休職手続き

病気療養による休職には必ず医師の診断書が必要になります。
また病気療養による休職は、復職時にも医師の診断書が必要となります。

手続き実体験
ネフローゼ症候群に罹患、緊急入院し、休職に至りました。
入院しないといけなくなったことを所属長に報告すると、ゆっくり静養するようにのお言葉
その後、総務より休職手続の書類一式が届きました。
入院期間が4週間程度と聞き、休職期間もその予定で診断書を記載してもらいました。
しかし、入院期間は延長し、退院後も復職をできる身体状況ではありませんでした。
そのため再度診断書を記載してもらわないといけない状況になりました。
その経験からも、休職手続ポイントをまとめました。

休職手続ポイント
1.職場の休職期間を確認しよう
2.休職期間の診断書は医師と病状を相談して長めに記載してもらおう
 診断書の枚数を最小限にできる
※休職期間内であっても医師の復職可の診断書があれば、復職は可能

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安心して

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贈るための
知識の整理

 
今回は
休職手続
について

お伝えしました

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最後までご覧いただきありがとうございます
看護師ブログ:ねふなHappyワークライフバランスは現役看護師がネフローゼ症候群発症し職場復帰を目指して奮闘する日々を綴っています
入院した経緯や療養生活で感じた不安など実体験を、同じ症状の方や看護や仕事に悩む方の参考になればと思っています
看護の知識も少しずつまとめて紹介しています
約10年間異業種で働いた後に看護師に復帰した経験もあります
看護師以外の方にも仕事や日常生活をHappyにする情報を提供できればと思っています

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